医療費控除と補填について質問です。 税金 - 保険の知恵をシェアする「保険QAシェア」。保険QAシェアで、保険の知恵をシェアするよ!
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医療費控除と補填について質問です。

保険 生命保険,損害保険,医療保険,学資保険
医療費控除と補填について質問です。 5人家族です。旦那の知り合いに保険会社の方がいて、付き合いでいい保険が出ると進められ3社に加入していました。 その後旦那ががんになり入退院を繰り返し医療保険と一時金を保険会社から500万円支給されました。 旦那にかかった医療費は80万円残りの家族の医療費は4人で7万円程です。 病気療養中で仕事は出来ず収入はほありませんでしたが、親が残してくれた不動産の家賃収入があり毎年確定申告する必要があります。 この場合補填が大きいので医療費控除にはならないのでは?と思うのですが、控除にならないなら医療費の明細を記入し領収書をまとめ計算して申告しても意味がないのではとも思うのですが、このような場合でも医療費の申告は必要でしょうか?
投稿日時: 2017/03/06 09:39:42 回答数:3
解決日時: 2017/03/13 18:56:33 質問ステータス:解決済みだよ
保険 生命保険,損害保険,医療保険,学資保険
旦那のがん治療の為の入院治療検査等医療保険が出た部分は申告せずに(補填も申告せずに)、家族4人分と旦那のがん以外の治療費の申告のみでもいいのでしょうか?
ベストアンサー
保険金については、給付の対象となった医療費とだけ相殺すればよいので、 家族4人と旦那様のがん以外の医療費は医療費控除対象となります。 がんの部分の医療費、保険金については、黒字になっているのであれば、申告の必要はありません。(保険金が50万円とかで一部医療費控除の対象になる等であれば、申告が必要ですが) また、医療費控除には、足切り額があります。 上記の医療費控除対象の額が、 ①10万円 ②所得の5% のいずれか少ない方です。 もし、確定申告申告書を作成してみて、所得が140万円以下であるならば、 ②の方が適用され、医療費が7万円を超えれば医療費控除は申告できます。 所得が140万円を超えていたならば、医療費7万円では控除額が発生しませんので、医療費控除は申告できません。その場合は、明細書・領収書の提出も不要です。
カテゴリ:ビジネス、経済とお金 > 税金、年金 > 税金





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